入園案内





■受付期間および対象年度

受付期間:令和元年12月2日(月)から令和元年12月20日(金) ※土・日を除く。(期限厳守)
対象年度:令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日の間)に対象施設の利用をご希望する場合



■受付場所

・市内の教育・保育施設
・学校教育課(公立幼稚園)、子育て支援課(保育所・認定こども園・事業所内保育)、各支所
※在園児等で、4月以降も入所を希望する方も申込みが必要です。
●申込用紙の事前配布日:【学校教育課】11月1日(金)から 【子育て支援課】11月25日(月)から



受付対象および認定区分

・1号認定:3歳(または満3歳)から5歳の児童で、幼稚園・認定こども園での教育を希望する場合
※1号認定は、教育を希望する方はどなたでも受けることができます。(入所決定ではありません。)
・2号認定(標準時間・短時間):3歳から5歳の児童で、保育所・認定こども園での保育を希望する場合
・3号認定(標準時間・短時間):3歳未満の児童で、保育所・認定こども園・事業所内保育でも保育を希望する場合
※【標準時間】 開所(園)より11時間(内、保育の必要な時間利用可能)
※【短時間】  開所(園)より 8時間(内、保育の必要な時間利用可能)
※入所決定に関しては、入所判定会で選考された後に通知されます。
※年度途中に入所予定の方はご相談下さい。

■育児休業中の継続入所

育児休業にかかる継続入所児童の認定について、以下のとおり、取扱いが変更となりますのでお知らせします。
・変更前:保護者の育児休業開始時点で保育施設に入所の児童について、3歳以上の児童のみ継続入所を認める。
・変更後:保護者の育児休業開始時点で保育施設に入所の児童について、年齢に関わらず継続入所を認める。


保育を必要とする事由(2号・3号)

※保育は下記のいずれかの事由に該当し、保育所・認定こども園等での保育が必要を認められる場合に認定されます。

〇昼間家庭外で仕事をしている、または家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている(月64時間以上)
〇母親が妊娠中である、または出産後間がない
〇病気やけがをしている、または心身に障がいがある
〇長期にわたる病気や障がいのある同居の親族を常時介護している
〇震災や風水害、火災などの災害の復旧にあたっている
〇保護者が求職中である
〇保護者が就学中(職業訓練を含む)である
〇虐待やDV被害のおそれがある
〇市長が、上記に類する状態であると認める場合
※保護者以外で、児童の保育が出来る人が家庭内にいる場合は、上記に該当しても2号・3号認定が受けられない場合があります。


提出書類

※必要な書類は各施設・学校教育課・子育て支援課・各支所に準備しています。

【1】認定申請書兼入所申込書
【2】入園願書(申込書)
【3】保育を必要とする事由の証明
~例~
・就労証明書(就労が理由の場合)※国の標準的様式に変更となります。
・療養期間等のわかる診断書(病気、けがの場合)
・身体障害者手帳、療養手帳、精神保健福祉手帳または介護保険証の写し(介護が理由の場合)
・母子健康手帳の写し(妊娠、出産が理由の場合)
【4】その他施設が定める書類(希望する施設にお問い合わせください)

※1号認定の申請には、【1】【2】【4】が必要です。
※2号および3号認定の申請には【1】【3】【4】が必要です。


選考方法

※教育・保育給付認定したのち、次のとおり入所児童を決定します。2月下旬から3月上旬頃に入所承諾等を市または施設を通じて通知します。

〇1号認定の選考は、施設ごとに行います。
〇2号・3号認定の選考(利用調整)は市が行います。
〇申込者が多数の場合、第1希望に入所できず、待機や希望以外の施設となる場合もありますので、必ず第2・第3希望も記入してください。
〇公立幼稚園については、申込者が5人に満たない場合、休園となる場合があります。


市外施設の利用(就労等の都合で市外施設での教育・保育を希望する場合)

〇市外の施設を利用する場合でも、保育の必要性の認定は豊後大野市で行います。
〇子育て支援課こども支援係または各支所へ認定申請書を提出してください。
〇入所(園)申込みについては、認定申請の際にお問い合わせください。


利用者負担(保育料)

※区分・減免・金額は変更となる場合があります。


・保育料は、4月から8月分は平成31年度住民税、9月から翌年3月分は令和2年度住民税により算定しますので、金額が変更となる場合があります。なお、4月1日時点の年齢で決定した区分により1年間算定します。


■給食費(副食費)免除

1・2号認定で年収360万円未満相当世帯の児童および全ての世帯の第3子以降の児童たちについて、副食費の負担が免除されます。
※第3子以降の児童とは
・認定こども園(幼稚園機能部分)および幼稚園:同一世帯に小学校3年生までの児童が3人以上いる場合の3人目以降の児童
・保育園及び認定こども園(保育所機能部分):同一世帯に小学校就学前の児童が3人以上いる場合の3人目以降の児童


利用時間(預かり保育・延長保育)

●1号認定:8時から14時(通常教育終了後は、施設により預かり保育あり)
●2号・3号認定:標準時間(基準)7時から18時(11時間)の内の保育が必要な時間
●短時間(基準):8時から16時(8時間)の内の保育が必要な時間(短時間の時間設定については各施設に確認してください)
★預かり保育(幼稚園型の一時預かり)実施施設:認定こども園全園、幼稚園全園
★延長保育実施施設:保育所・認定こども園・事業所内保育
※利用時間や利用者負担については、直接施設にお問い合わせください。