入園案内





■受付期間および対象年度

受付期間:令和5年12月1日(金)から令和5年12月15日(金) ※土・日を除く。(期限厳守)
対象年度:令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日の間)に対象施設の利用をご希望する場合

◆ 令和6年4月以降、新規申込みをする場合
入所を希望する月の前月15日(15日が土日祝日の場合は、その直前の平日)まで



■申込書類の配布・受付場所

●配布開始日: 令和5年11月13日(月)~

●受付場所
・市内の教育・保育施設
・豊後大野市役所 学校教育課(公立幼稚園)
・豊後大野市役所 子育て支援課(保育所・認定こども園・事業所内保育所)
・各支所



受付対象および認定区分

保育の必要量に応じた認定となります。認定によって受けられる教育・保育サービスが異なります。

※標準時間:1日11時間以内  短時間:1日8時間以内
※1号認定は教育を希望する方はどなたでも受けることができます。
※2号・3号認定は、保育を必要としている場合に限ります。
※入所決定については、入所判定会で選考された後に通知されます。(1号認定は、希望施設が決定します)


保育を必要とする事由(2号・3号)

保育は、次のいずれかの事由に該当し、認定こども園・保育所等での保育が必要と認められる場合に認定されます。

〇家庭外で仕事をしている、または家庭で子どもと離れて日常の家事以外の仕事をしている(月64時間以上)
〇母親が妊娠中である、または出産後間がない
〇病気やけがをしている、または心身に障がいがある
〇長期にわたる病気や障がいのある同居の親族を、常時介護している
〇震災や風水害、火災などの災害の復旧に当たっている
〇保護者が求職中である
〇保護者が就学中(職業訓練を含む)である
〇虐待やDV被害のおそれがある
〇市長が、上記と同様の状態であると認める場合
※保護者以外で子どもの保育ができる人が家庭内にいる場合は、上記に該当しても2号・3号認定が受けられない場合があります。


提出書類

必要な書類は各施設・学校教育課・子育て支援課・各支所に準備しています。

公立幼稚園(1号認定)
【1】教育保育給付認定申請書兼入所申込書(兼現況届出書)
【2】入園願書(申込書)

私立幼稚園、保育所、認定こども園、事業所内保育所
 ~ 1号認定(教育標準時間認定)~
【1】教育保育給付認定申請書兼入所申込書(兼現況届出書)
【2】誓約書(緒方保育園のみ)
【3】施設が定める書類(希望する施設にお問い合わせください)

 ~ 2・3号認定(保育認定認定)~
【1】教育保育給付認定申請書兼入所申込書(兼現況届出書)
【2】保育を必要とする事由の証明※(下記参照)
【3】申立書
【4】利用に係る調書
【5】誓約書(緒方保育園、保育所のみ)
【6】大分にこにこ保育支援事業申請書(4.1時点で3歳未満、第2子以降)
【7】書類提出確認票(新規・転園のみ)

保育を必要とする事由の証明(添付書類) ※下記のいずれかの書類が必要です。
(申立書 ◎:必要  〇:必要に応じて提出)


選考方法

教育・保育給付認定をしたのち、次のとおり入所子どもを決定します。2月下旬から3月上旬頃に入所承諾等を市または施設を通じて通知します。

〇1号認定の選考は、施設ごとに行います。
〇2号・3号認定の選考(利用調整)は市が行います。
〇申込者が多数の場合、第1希望に入所できず、希望以外の施設や待機となる場合もありますので、必ず第2・第3希望も記入してください。


市外施設の利用(就労等の都合で市外施設での教育・保育を希望する場合)

市外施設を利用する場合でも、保護者の住所地で保育の必要性の認定を行います。2・3号認定については、子育て支援課または各支所へ申込書を提出してください。
〇市町村ごとに受付期間が異なりますので、希望する施設がある市町村の受付期間を確認のうえ、提出してください。
〇1号認定の選考は、施設ごとに行います。


利用者負担(保育料)

※保育料の区分・金額・軽減措置は、変更となる場合があります。


保育料は、4月~8月分は令和5年度住民税、9月~翌年3月分は令和6年度住民税により算定しますので、金額が変わる場合があります。なお、4月1日時点の年齢で決定した区分により1年間算定します。


■給食費(副食費)の免除

1号・2号認定で年収360万円未満相当世帯の子どもおよび全ての世帯の(注)第3子以降の子どもについて、副食費の負担が免除されます。
(注)第3子以降の子どもとは
・認定こども園(幼稚園機能部分)および幼稚園:同一世帯に小学校3年生までの子どもが3人以上いる場合の3人目以降の子ども
・保育園および認定こども園(保育所機能部分):同一世帯に小学校就学前の子どもが3人以上いる場合の3人目以降の子ども


利用時間(預かり保育・延長保育)

●1号認定: 14時まで(開始時間は施設により異なります。通常教育終了後は、施設により預かり保育あり。)
●2号・3号認定: 標準時間(基準)7時から18時(11時間)の内の保育が必要な時間
  短時間(基準)8時から16時(8時間)の内の保育が必要な時間(短時間の時間設定については各施設に確認してください)
・預かり保育(幼稚園型の一時預かり)実施施設・・・認定こども園全園、幼稚園全園
・延長保育実施施設・・・認定こども園・保育所・事業所内保育所
※利用時間や利用者負担については直接施設にお問い合わせください。